アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
English
 
  1. HOME>
  2. CSR>
  3. CSRへの取り組み>
  4. コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

アイシン・エィ・ダブリュは、企業価値向上のために、ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供していくことが必要と考えています。

基本的な考え方

急激なグローバル化に伴う厳しい経営環境の中で、長期安定的に成長していくためには、企業としての競争力を一層強化していくことが必要であり、さまざまな施策を講じてコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

体制

迅速な意思決定、オペレーションのスピードアップ及び社会的責任を果たしつつ、経営の透明性を高めるため、独自の経営体制を導入しています。さらに、「企業行動倫理委員会」や「環境委員会」「中央安全衛生委員会」など、社内外のステークホルダーの視点から経営をモニタリングするための各種委員会を設置しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制

アイシン・エィ・ダブリュでは、会社法の施行に合わせて、「内部統制の整備」に関しては、2006年6月に基本方針をまとめ、それに基づいた取り組みを進めています。さらに、2009年12月には、財務報告の正確性・信頼性と、子会社の業務の適正性確保をさらに充実させるため、一部、方針を見直しました。また、2010年4月に企業行動倫理委員会の下に、内部統制分科会を設置し、より実効性をあげる取り組みを実施しています。

内部統制の整備に関する基本方針

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、経営理念や企業行動憲章に基づき、法令及び定款に適合することを確保するための体制整備に努める。

  • (1) 企業行動倫理や取締役に必要な法知識をまとめた解説書等を用い、役員就任時等の研修の場において、取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底する。
  • (2) 業務執行にあたっては、取締役会、経営委員会等に加え、各種委員会・審議会など組織を横断した会議体で総合的に検討したうえで意思決定する。
  • (3) 企業倫理に関する委員会を設置し、法令及び企業倫理遵守に向けた方針と体制について審議・決定する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程並びに法令に基づき、各担当部署に適切に保存及び管理させる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • (1) リスク管理のために、必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等の検討・整備を行う。これに基づき、リスクの未然防止などの事前対応活動と万一危機が顕在化した時の事後対応活動を行う。
  • (2) 財務報告の正確性と信頼性を確保するために、業務プロセス等におけるリスクの特定及び文書化を行うとともに、定期的に統制活動の実施状況を評価する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中長期の経営方針及び年度毎の会社方針を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • (1) 企業行動倫理に関する委員会の方針に基づき、行動倫理に関するガイドの配布や法務教育・階層別教育等を通じて、従業員に対しコンプライアンスの徹底を図る。
  • (2) コンプライアンスに関わる問題及び疑問点に関しては、企業行動倫理相談窓口等を通じて、情報の早期把握及び解決を図る。
  • (3) 内部監査部門による継続的な実地監査を行う。
6.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • (1) グループ共通の基本理念と企業行動憲章に基づき、法令及び定款に適合することを確保するための体制整備に努めるとともに、人的交流等を通じてその浸透も図る。
  • (2) 経営企画本部内に子会社の管理機能を設け、各社の事業活動について計画及び実績を把握し、各社の業務の適正性の確保に努める。
  • (3) 企業集団としての会議体などや機能部門毎の定期及び随時の情報交換により、グループ各社への情報展開及び業務の適正性確保のための体制整備に向けた助言及び支援を行う。
  • (4) 内部監査部門等による、子会社の業務の適正性に関するモニタリングを行う。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する専任スタッフを置く。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するスタッフの人事については、事前に監査役会または監査役会の定める常勤監査役の同意を得る。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  • (1) 取締役は、主な業務執行について担当部署を通じて適宜適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告を行う。
  • (2) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的に、また随時監査役に事業の報告を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (1) 取締役は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の重要会議への出席や重要文書の閲覧、工場・子会社の実地監査、会計監査人との会合等の監査活動に積極的に協力する。
  • (2) 内部監査部門は、監査役との連携を密にし、監査役に対し内部監査結果の報告を行う。
ページの先頭へ
  • ニュース&トピックス
  • 採用情報
  • 展示会情報
  • 調達情報
  • AW流ものづくりの神髄
  • AW SPORTS

Copyright(C) AISIN AW CO.,LTD. All Rights Reserved.